野生のランとワシントン条約

地球上の生物資源を守るため、希少な生き物の取引にはルールがあります。

ラン科植物の国際取引は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”(通称ワシントン条約、英語の頭文字をとって“CITES(=サイテス)”とも呼ばれます)によって制限されています。

PaphiopedilumPhragmipediumを含む一部のラン科植物は、絶滅のおそれのある種を対象としたワシントン条約Ⅰ類(附属書Ⅰ)に指定され商業取引が制限されており、他のすべてのラン科植物は附属書Ⅱに挙げられ、国際取引には違法な手段で採取や取引がされていないことを証明する輸出許可書が必要となります。

「ワシントン条約」Ⅰ類の規制対象となるラン科植物(国際希少野生動植物種)
(ワシントン条約附属書Ⅰより抜粋、2018年7月時点)

  • Aerangis ellisii (アエランギス・エルリスィイ)
  • Dendrobium cruentum(デンドロビウム・クルエントゥム)
  • Laelia jongheana (ライリア・ヨンゲアナ)
  • Laelia lobata(ライリア・ロバタ)
  • Paphiopedilum spp.パフィオペディルム属全種[Asian slipper orchids, Slipper orchids]
  • Peristeria elata (ペリステリア・エラタ)[Holy Ghost orchid; Dove orchid]
  • Phragmipedium spp.フラグミペディウム属全種[Slipper orchids, South American slipper orchids]
  • Renanthera imschootiana(レナンテラ・インスコオティアナ) [Red vanda orchid]

※当社では、条約発効以前に日本国内に輸入され栽培されていた株、あるいは特別の許可を得て輸入した株を人工的に増殖培養されたもののみを取り扱っております。

※日本洋蘭農業協同組合(JOGA)は、正規の手続きによって輸入されたことが証明されない限り、ワシントン条約Ⅰ類の規制対象となる種の展示会、審査会への出品を認めていません。


日本原産の希少なラン科植物については、国内法「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(通称種の保存法)により、採取や、譲渡・売買が禁止されています。

「種の保存法」の規制対象となるラン科植物(国内希少野生動植物種)

  • Dendrobium okinawense(オキナワセッコク)
  • Platanthera sonoharai(クニガミトンボソウ)

  • など2018年7月現在、約29種が指定されています。そのうち7種(=特定国内希少野生動植物)は所定の手続きをした場合に限り、人工的に増殖された株の売買が認められています。

    ワシントン条約・種の保存法の規制対象種については、官庁のホームページでもご確認いただけます。

  • ワシントン条約について(経済産業省)
  • 種の保護法について(環境省)
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    国際園芸株式会社は、野生のランが自生地の森で美しく咲き続けるとともに、世界中のランを愛する人々によって受け継がれてきた「蘭をいつくしむ文化」が、これからも豊かに発展していくことを願っています。